改正後の相続時精算課税制度では、毎年110万円までは贈与税もかからず、将来の相続でも加算する必要がないと聞きました。本当でしょうか?
先日、ある相続セミナーに参加したところ、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について相続時精算課税制度を適用した場合、毎年110万円までは贈与税もかからず、将来の相続でも加算する必要がないと聞きました。本当でしょうか?
令和5年度税制改正で相続時精算課税制度が見直され、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について特別控除の2,500万円だけでなく、毎年基礎控除として110万円を控除することができるようになりました。そのため、ご相談のとおり、毎年110万円までは贈与税がかかりません。また、将来の相続時において加算することとなる金額は、この基礎控除を控除した残額となるため、毎年の贈与が110万円に満たない場合には、結果として加算する金額がないこととなります。
相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。
改正前における制度の特徴としては、主に以下のとおりです。
なお、特定贈与者と受贈者の年齢制限については、以下のとおりです。
その年1月1日現在の年齢 | |
特定贈与者 | 60歳以上 |
受贈者 | 18歳以上 (2022年3月31日以前は20歳以上) |
令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度が見直されました。ご相談の内容ですと、以下の改正が該当します。
この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
ご質問は、以下の真否を問うものでした。
上記@については、上記2.にあるとおり、改正後は課税価格から基礎控除110万円を控除することができるため、毎年110万円までの贈与について、贈与税はかかりません。
また相続時精算課税制度は相続時において相続財産に加算して相続税額を計算することになりますが、上記Aについても上記2.にあるとおり、改正後は加算する額は基礎控除110万円を控除した後の残額となることから、毎年110万円までの贈与について加算する金額がない、ということになります。
同じく令和5年度税制改正では、相続税の計算上、相続財産に加算される“生前贈与加算”の対象となる期間が3年から7年へと延長されました。生前贈与加算の場合に加算される贈与財産の額は、基礎控除110万円を控除する前の金額であるため、過去の贈与が毎年110万円未満であっても基本的には控除前の金額を加算することとなります。そういった意味において、相続時精算課税制度を利用した節税は、今後検討する余地があるのかもしれません。
相続税や贈与税に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。